新宿で開業しています、スマイル社労士事務所の市川です。

今日、韓国クラブの経営者から韓国クラブのルールを聞きました。

9月、10月に店に入ったホステスは11月、12月にやめると罰金50万ほど払わなければいけないそうです。

これは、9,10月は新人でたいして商売にならないが店に慣れるため給料をはらっており、11,12月は年末でボーナスもでる稼ぎ時なので、そんな時やめられると、初期投資が無駄になるからだそうです。

もちろん法律上は違反ですが、裏のルールとして韓国クラブでは常識だそうです。

しかし、ホステスが表のルールで相談してくると困ります。

経営者とよく話し合うことを勧めました。
この記事のタグ ≫