神戸 税理士 ITコーディネータの佐伯です。

警察庁も犯人逮捕が難しい時代になってきましたので、報奨金という大英断をしたものです。

これからは、人間ウォッチングを欠かさないように。
 
警察庁が未解決事件の犯人逮捕に役立つ情報の提供者に、最高300万円の報奨金を支払う制度を5月1日よりスタートさせました。

 
この報奨金の正式名称は「捜査特別報奨金」といい、官報に公告された対象事件に対し、「被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合が大きいと警察庁刑事局長が認める」情報の提供をした者に、その寄与の度合に応じて相応の報奨金を支払う制度です。

容疑者が特定されている指名手配事件が100万円、容疑者が未特定の事件は300万円が報奨金の上限。

ただし、この額は特例で1000万円まで増額できるということです。

 
ちなみに、「捜査特別報奨金」の法的根拠は民法529条(懸賞広告)、および532条(優等懸賞広告)だそうです。

つまり、雑誌やテレビ、インターネットなどで行われて
いる懸賞広告と同じ扱いだということです。

報奨金がつくと解決する事件は多いのをご存知ですか?

では、もし、あなたが報奨金を得たとすれば、税金は、
どうなるのでしょうか?
 
税務上、懸賞の賞金品や競馬や競輪の払戻金、福引の当選金品等は一時所得になります。

一時所得は総合課税の対象となりますので、以下の計算式で求めた額を他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して確定申告する必要があります。


([収入金額]−[必要経費]−[特別控除50万円])×1/2

警察庁の「捜査特別報奨金」について非課税とのアナウンスはありませんから、おそらくこの一時所得の取り扱いになるでしょう。なお、この場合に必要経費とできるものについては定かではありませんが、他の懸賞金等の例から見ると認められるのは直接の通信費(電話代、ハガキ代)くらいで、調査にかかった経費などは認められないのではないでしょうか。

警察庁 捜査特別報奨金制度

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